資格を取得するなら、宅地建物取引士をお勧め!
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宅地建物取引士資格試験は、
2008年度には20万人以上が受験している、
国家資格試験の中で最大規模の資格試験で、
国土交通省所管の財団法人である不動産適正取引推進機構が、
試験の事務を各都道府県知事から委託されています。
2015年(平成27年)4月1日より、「宅地建物取引士」から
「宅地建物取引士」へと名称が変更になっています。
不動産の取引を行う不動産会社の事務所には、
5人に1人の割合で宅地建物取引士の有資格者を置くよう義務付けられており、
宅地建物取引士は不動産の売買や賃貸の仲介などに必要不可欠です。
宅建主任者がいなければ、宅地建物取引業を行うための免許も取り消されてしまいます。
近年は、不動産会社以外にも不動産部門をもつ大手企業も多いので需要は多く、
就職・転職には有利な資格ともいえます。
例えば、金融機関には、担保の設定や物件の価格査定などの融資業務において、
不動産関係の知識を身につけた宅建主任者が必要になることがあります。
そして、女性の有資格者も増加しています。
宅建士資格を持っていなければできない[宅地建物取引士の専権業務]には
下記のような業務があります。
・契約締結前に、相手方に対して重要事項の説明を行うこと
例えば、宅地建物売買・賃借の代理や仲介などに際し、
土地の形質や面積・建物の構造・権利などの法律をもとにした重要事項の説明など
・重要事項説明書への記名・押印をすること
・契約成立後交付すべき書面(契約書)への記名・押印をすること
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